不妊治療の助成金について

少子化と言われる時代になりました。その原因なのか定かではありませんが,子供を儲けたいと思いながらもそうできない人は,約1割いるとされています。避妊をしないのに2年間妊娠できない場合,不妊症と診断されます。そのような夫婦にとって頼みの綱となるのが,体外受精などの不妊治療です。しかし,保険が適用されないこともあり,あきらめざるを得ない人も少なくありません。そのような夫婦に朗報なのが,「不妊治療助成金制度」です。体外受精や顕微授精といった特定不妊治療を対象として,助成金を支給する制度です。こうした治療で必ずしもうまく妊娠できる訳ではありませんので,助成金によって精神的・経済的な負担を軽減することができます。

不妊治療助成金制度について

不妊症と診断されたときの治療法としては,薬の服用やホルモン剤の使用などによる一般的な治療法がありますが,そのような治療を受けても妊娠できない場合があります。そのような場合には,特定不妊治療と言われる,体外受精や顕微授精といった高度な治療が行なわれます。特定不妊治療には保険が適用されないため,高額な費用が必要となります。それで平成19年4月から,1年に2回,通算5年を限度に,1回の治療につき10万円までの助成を受けられるようになりました。対象となるのは,特定不妊治療が必要であると医師に診断され,夫婦の所得が730万円未満である場合です。詳細は,各自治体によって異なりますので,役所で確認することが必要です。

不妊治療助成金の申請方法

不妊治療助成金の申請方法は,おおむね各自治体とも共通していますが,詳細が異なる場合もありますので,確認してください。東京都を例にとってみますと,福祉保健局が管轄となります。都の指定した医療機関で治療を受けた後,そこで治療証明書と助成申請書を作成してもらいます。それに確定申告書の写しや源泉徴収票など前年の所得を証明できる書類と住民票,医療機関の領収書を添えて提出します。申請書を提出する期限は,治療が終了した日が含まれる年度の終了日です。申請をして助成金を受け取れるまでの期間は,3ヶ月程度のようです。受け取った助成金は,医療費控除に含めることができます。経済的な負担を軽くできる制度ですので,活用してください。

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